【タイムセール】軽自動車/4名定員/空港送迎無料/基本免責込
- 4名 (機内用)2 AT G 660cc
- 市内配車・送迎(有料)
- Bluetooth
- ナビゲーション
- バックカメラ
- カード決済可能
- 禁煙車
- 無料送迎サービス(空港ー営業所)
- チャイルドシート1台無料
- 自損カバー有
- 営業所 m7レンタカー那覇空港店 (8時~22時)
- 車種N-BOX
- タイプ軽自動車4名乗り
- 車両年式2018年 01月
12時間 ¥5,000
- 那覇、浦添、宜野湾市内ホテルで車を引渡、返却可能(有料)
軽自動車からワゴン車まで、豊富なカーラインナップ&充実のサービスで、お客様のビジネスやレジャーでのご利用をサポートいたします。
12時間 ¥5,000
12時間 ¥7,000
12時間 ¥10,000
12時間 ¥12,000
残り1台
m7レンタカー那覇空港店 | |
ご利用可能時間 | 08:00 ~ 22:00 |
エリア | 那覇(空港) |
定休日 | 年中無休 |
営業時間 | 08:00~19:00 |
住所 | 〒901-0231 沖縄県豊見城市我那覇97−1 |
利用条件 | 車両のご利用についてご注意点 以下に該当する場合はレンタカーご利用いただくことができません。 ご理解の程宜しくお願いいたします。 ・仮免許の方 ・ご利用当日、免許証のご提示の無い方 運転人数の追加は現地にてお申込頂けます。 |
支払い方法 | 予約時は全額事前クレジットカード決済 現地で追加項目がある場合は現金のみ |
注意事項 | レンタカーを利用するときは、傷の確認や操作方法の確認、給油ルールの確認など、さまざまな注意点があります。これらの注意点に気をつけて、気持ちよく安全にレンタカーを利用してくださいね。 |
キャンセルポリシー | 台風の時は航空会社が欠航判断された場合はキャンセル料金は発生しません。 但し、欠航判断される前お客様の判断でキャンセルする場合はキャンセルポリシーに適用されます。 ゴールデンウィーク、年末年始、お盆の時期には商品詳細にて別途キャンセルポリシーがある場合があります。 |
補償・保険について | 1回目の事故後補償・保険 レンタカーを利用する際に支払うレンタル料には、あらかじめ自動車保険の保険料も含まれています。レンタカー事業者は、事務所を管轄する運輸支局長の許可を受けなければ自動車を貸し出すことができず、その許可基準の一つとして自動車保険への加入が義務付けられているからです。つまり、レンタカーはもともと、強制加入である「自賠責保険」だけでなく、任意加入の自動車保険にも加入済みの自動車なので、自分で自動車保険に加入せずとも、無保険で運転するようなことにはなりません。 ただし、運輸支局が公示している補償内容はあくまでも最低基準であるため、それを満たした上で、どこまで補償するかは各レンタカー会社によります。したがって、どこで自動車を借りるかによって補償内容が異なります。なお、最低基準として定められている補償は以下のとおりです。 ・ 対人賠償 8,000万円以上/1人あたり ・ 対物賠償 200万円以上/1件あたり ・ 搭乗者補償 500万円以上/搭乗者1人あたり |
免責補償 | 大手レンタカー会社の場合、必ず基本料金(レンタカーご利用料金)に、自動車損害保険、自動車損害賠償責任保険という基本的な保険が含まれています。もしレンタカーで事故を起こしてしまい、車や人に損害を与えてしまっても、その賠償額は保険会社から支払われます。ただし、その賠償額のうち、お客様がご負担しなくてはならない金額があります。その金額のことを「免責額」といい、その免責金額の支払いを免除することができる制度を「免責補償制度(CDW)」といいます。 また、事故を起こしてしまった場合、上記とは別で車の修理や清掃をする期間の「営業補償料」をレンタカー会社に支払わなければなりません。この営業補償料を支払うことを「NOC(ノンオペレーションチャージ):休業補償」といいます。レンタカー会社によって、このNOCの支払いを免除することができる補償制度があります。 |
NOC詳細内容 | レンタカー利用中の事故や故障などにより車両の修理・清掃をする間、レンタカー会社はその車両を貸し出すことができないため、営業補償の一部としてお客様が負担する金額を「NOC(ノンオペレーションチャージ)」といいます。 NOCは免責補償制度に加入している場合でも支払いが必要となります。 レンタカー会社によってオプションでNOCを免除することができる補償制度もございます。補償内容など詳しくは各レンタカー会社のホームページをご確認ください。 |
補償・保険について | 1回目の事故後補償・保険 レンタカーを利用する際に支払うレンタル料には、あらかじめ自動車保険の保険料も含まれています。レンタカー事業者は、事務所を管轄する運輸支局長の許可を受けなければ自動車を貸し出すことができず、その許可基準の一つとして自動車保険への加入が義務付けられているからです。つまり、レンタカーはもともと、強制加入である「自賠責保険」だけでなく、任意加入の自動車保険にも加入済みの自動車なので、自分で自動車保険に加入せずとも、無保険で運転するようなことにはなりません。 ただし、運輸支局が公示している補償内容はあくまでも最低基準であるため、それを満たした上で、どこまで補償するかは各レンタカー会社によります。したがって、どこで自動車を借りるかによって補償内容が異なります。なお、最低基準として定められている補償は以下のとおりです。 ・ 対人賠償 8,000万円以上/1人あたり ・ 対物賠償 200万円以上/1件あたり ・ 搭乗者補償 500万円以上/搭乗者1人あたり |